海岸でドローンを飛ばしたい人が最初に迷いやすいのは、海の上だから海上保安庁に必ず許可を取るのか、砂浜から離陸するだけなら何もしなくてよいのかという点です。
結論から見ると、海上でドローンを飛行させる行為そのものは、港則法や海上交通安全法の許可や届出が常に必要になるわけではありません。
ただし、実際の判断では航空法、小型無人機等飛行禁止法、海岸管理者のルール、海水浴場や港湾施設の運用、船舶交通への影響を分けて確認する必要があります。
この記事では、海岸でドローンを飛ばす前に海上保安庁へ確認すべき場面、管理者に相談すべき場面、国土交通省の航空法手続きで注意すべき場面を、個人撮影や業務撮影のどちらにも使える形で整理します。
海岸でドローンを飛ばすとき海上保安庁の許可は基本的に不要

海岸でのドローン飛行を考えるときは、まず海上保安庁が見る範囲と航空局が見る範囲を切り分けることが重要です。
海上保安庁の神戸海上保安部は、海上でのドローン使用について、基本的に港則法および海上交通安全法に基づく許可または届出は不要と案内しています。
一方で、海上に作業船を配置したり、ブイやパイロンなどの工作物を置いたりして船舶交通に影響するおそれがある場合は、港則法や海上交通安全法の許可または届出が必要になることがあります。
飛行だけなら不要
海岸から機体を離陸させて海の上を撮影するだけなら、海上保安庁の許可が自動的に必要になるわけではありません。
理由は、港則法や海上交通安全法が主に船舶交通の安全を守るための制度であり、ドローンが単に上空を飛ぶだけなら船の通行を直接止めたり、海面に障害物を置いたりしない場面が多いからです。
ただし、不要という言葉を安全確認なしでよいという意味に置き換えると危険であり、港の近く、航路の近く、巡視船や作業船が活動している海域では、飛行の規模や目的を整理して管轄の海上保安部に事前相談するほうが現実的です。
特に業務撮影では、発注者や撮影スタッフが関わるため、後から説明できるように飛行場所、日時、高度、離着陸地点、緊急時の連絡先を記録しておくと、現地での確認にも対応しやすくなります。
作業船は別判断
ドローンの操縦者が船に乗って離発着する場合や、撮影のために船を特定の位置へ留める場合は、単なる空撮よりも慎重な判断が必要です。
海上保安庁の案内では、ドローン飛行に関連して作業船を配置したり、海上に工作物を設置したりすることで船舶交通に影響を及ぼすおそれがある場合、港則法や海上交通安全法の許可または届出を要することがあるとされています。
例えば、操縦のために船が他船を避けられない状態になる撮影、撮影対象の船が通常の避航行動を取りにくくなる演出、観覧船が集まりやすいイベント飛行は、事前に海上交通への影響を説明できなければなりません。
海上での運用は、機体の安全だけでなく船の操船、潮流、波、他船の進路、無線連絡の体制まで絡むため、撮影計画を作る段階で海上保安部、港湾管理者、船舶の運航責任者を分けて確認することが大切です。
離着陸地が重要
海岸でドローンを飛ばす場合、空域だけでなく、どこから離陸し、どこへ着陸させるかが許可判断の中心になります。
砂浜、防波堤、海浜公園、港湾施設、漁港、遊歩道はそれぞれ管理者が異なり、航空法上は飛ばせる条件でも、土地や施設の管理ルールでドローンの使用が制限されることがあります。
海上保安庁の許可が不要なケースでも、離着陸地点の管理者が撮影届、占用許可、一時使用届、イベント申請、施設使用許可を求めることがあるため、現地の看板や自治体のページだけでなく、担当窓口へ目的を伝えて確認するのが安全です。
個人の観光撮影でも、三脚を広げる、補助者を置く、長時間同じ場所を使う、人の流れを止めるといった使い方になると、自由利用の範囲を超えると見られる場合があるため、早めの相談がトラブル予防になります。
判断の早見表
海岸のドローン飛行は、海上保安庁だけを見ても判断が完結しないため、飛行内容をいくつかの場面に分けて整理すると迷いが減ります。
次の表は一般的な考え方をまとめたものであり、最終判断は飛行場所を管轄する行政機関や管理者の案内に従う必要があります。
| 場面 | 主な確認先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 陸上から海上を撮影 | 航空局と海岸管理者 | 空域と離着陸地 |
| 港内で船を撮影 | 海上保安部と港湾管理者 | 船舶交通への影響 |
| 作業船を配置 | 海上保安部 | 許可や届出の可能性 |
| 海水浴場で撮影 | 自治体と管理者 | 人の密集と条例 |
| 重要施設周辺 | 警察と海上保安庁など | 同意や通報 |
表の中で特に見落としやすいのは、海上保安庁の許可が不要でも、航空法上の許可承認や管理者の承諾が別に必要になる点です。
航路付近は慎重
航路や港の出入口に近い海岸では、ドローンが船に直接触れなくても、操縦者や撮影対象者の動きが船舶交通へ影響する可能性があります。
大型船、旅客船、漁船、プレジャーボート、水上バイクが交差する場所では、機体の落下や操縦者の注意散漫だけでなく、船側がドローンを避けようとして不要な進路変更をするリスクも考えなければなりません。
海上保安庁が運営する海しるは海洋情報を地図上で重ねて確認できるサービスとして案内されており、航路や海域の把握に役立つ場合があります。
ただし、地図で情報を確認しただけでは現場の船の動きや臨時作業までは読み切れないため、港内や航路近くで飛ばすなら、飛行時間を短くし、海面に近づけすぎず、補助者を置いて見張りを強める判断が欠かせません。
連絡先を分ける
海岸でドローンを飛ばす前に困るのは、どこへ電話すればよいのかが一つに決まらないことです。
実際には、空のルールは国土交通省航空局、海上交通は海上保安部、砂浜や公園の利用は自治体や施設管理者、重要施設周辺は警察や施設管理者というように、確認先を分けて考える必要があります。
- 航空法の許可承認は航空局
- 飛行計画の通報はDIPS2.0
- 港や航路の相談は海上保安部
- 砂浜や公園の使用は管理者
- 重要施設周辺は警察など
最初から全窓口へ同じ内容を送るのではなく、飛行場所の住所、緯度経度、離着陸地点、目的、日時、関係者数、船や工作物の有無をまとめてから連絡すると、窓口側も必要な手続きに振り分けやすくなります。
災害時は控える
海岸では、台風、高潮、津波注意報、漂流者捜索、船舶事故、火災、油流出などが起きると、海上保安庁、消防、警察、自衛隊、自治体の航空機や船艇が活動することがあります。
国土交通省は、緊急用務空域が指定された場合にはドローンの飛行が禁止されることがあると案内しており、指定の有無は飛行前に確認すべき重要項目です。
指定が出ていない場合でも、現場でヘリコプターや巡視船が活動しているなら、撮影目的の飛行は救助や消火の妨げになるおそれがあるため、飛ばさない判断が最も安全です。
災害映像を撮りたい気持ちがあっても、第三者が飛ばしたドローンによって有人機が高度を変えたり、救助活動を一時停止したりすれば、被害を広げる原因になりかねません。
海岸で確認すべき法律は一つではない

海岸のドローン飛行で失敗しやすいのは、海上保安庁の許可が不要ならすべて問題ないと考えてしまうことです。
実際には、航空法は空域と飛行方法を見て、海岸管理者は土地や施設の使い方を見て、海上保安庁は船舶交通への影響を見ます。
この三つを分けて確認すると、許可が必要な理由と、単なる事前相談で足りる理由が見えやすくなります。
航空法の確認
屋外で一定の無人航空機を飛ばす場合は、まず国土交通省の無人航空機の飛行ルールで対象機体、飛行禁止空域、飛行方法、許可承認、飛行計画を確認します。
海岸であっても、空港等の周辺、水面から百五十メートル以上の空域、人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、人や物件から距離を確保できない飛行などに該当すれば、航空法上の許可承認が問題になります。
| 確認項目 | 見るポイント | 海岸での例 |
|---|---|---|
| 空域 | 場所と高度 | 空港周辺や百五十メートル以上 |
| 方法 | 飛ばし方 | 夜間や目視外 |
| 距離 | 人や物件 | 海水浴客や車両 |
| 計画 | 事前通報 | DIPS2.0での確認 |
海岸は開けて見えるため安全だと感じやすい場所ですが、観光地や市街地に近い砂浜では人口集中地区に接していることがあり、見た目の広さだけで判断しないことが大切です。
管理者の確認
海岸は自由に歩ける場所が多いものの、撮影やイベント、占用的な利用、工作物の設置、車両の乗り入れなどは管理者のルールに従う必要があります。
神奈川県の海岸許認可ページでは、施設または工作物を設置して海岸を使用する場合、土地の掘削や土石採取を行う場合、CM撮影やイベント等で海岸を使用する場合を申請等が必要な例として示しています。
- 自治体が管理する砂浜
- 港湾管理者が管理する岸壁
- 漁港管理者が管理する漁港
- 公園管理者が管理する海浜公園
- 民間施設が管理するリゾート地
個人撮影であっても、補助者を配置して場所を長く使う場合や、観光客の導線を変える場合は管理者に相談したほうがよく、業務撮影なら一時使用届や撮影申請の要否を早めに確認する必要があります。
船舶交通の確認
海上保安庁へ相談するべきかを判断するときは、ドローンが海の上を飛ぶかどうかではなく、船舶交通に影響する要素があるかを見ます。
作業船、撮影対象船、観覧船、海上のブイ、パイロン、ロープ、長時間の定点飛行、港内でのイベント性がある飛行は、単なる個人空撮よりも海上保安部への相談価値が高い内容です。
特に港の中では、定期船の発着、荷役作業、漁船の出入り、巡視船や作業船の活動が時間帯によって変わるため、地上から見る以上に運航予定の影響を受けます。
海上保安庁の窓口に連絡するときは、飛行の有無だけを尋ねるのではなく、船を使うか、海面に物を置くか、他船が避けにくい状況を作るかを明確に伝えると、必要な手続きの可能性を判断してもらいやすくなります。
飛行前の準備は順番で決める

海岸で安全にドローンを飛ばすには、思いついた順に窓口へ問い合わせるより、飛行場所、空域、管理者、海上交通、当日の中止基準という順番で整えるほうが効率的です。
この順番にすると、海上保安庁へ相談する前に必要な情報がまとまり、航空局の許可承認や管理者の届出とも矛盾しにくくなります。
撮影前日の確認だけでは間に合わない手続きもあるため、業務利用では候補日を複数用意して、天候や管理者回答の遅れに対応できる計画にしておくことが大切です。
場所を絞る
最初に決めるべきなのは、撮りたい海岸の名称ではなく、具体的な離着陸地点と飛行範囲です。
同じ海岸名でも、砂浜、遊歩道、駐車場、防波堤、漁港、海浜公園では管理者が異なる場合があり、少し位置を変えるだけで確認先や禁止ルールが変わることがあります。
また、ドローンの航跡が海上へ伸びる場合は、海岸線からどれくらい沖へ出すのか、船が通る場所に近づくのか、低空で波打ち際を横切るのかを地図上で説明できるようにしておく必要があります。
場所を曖昧にしたまま許可の要否を尋ねると、窓口側も一般論しか答えられず、後で別の管理者の確認が必要になることがあるため、緯度経度や地図画像を用意するのが確実です。
DIPS2.0を使う
国土交通省のDIPS2.0では、飛行の許可承認申請や飛行計画の通報、他の無人航空機の飛行計画や空域情報の確認に関する案内がされています。
海岸での飛行でも、航空法上の特定飛行に当たる場合は事前の許可承認が必要になり、飛行前には飛行計画の通報や周辺空域の確認を行う流れを押さえておくべきです。
- 機体情報を登録する
- 操縦者情報を登録する
- 空域情報を確認する
- 必要なら許可承認を申請する
- 飛行計画を通報する
DIPS2.0での確認は航空法上の手続きに関わるものであり、海岸管理者の使用許可や海上保安部への相談を代替するものではないため、画面上で問題が見えなかった場合でも現地管理者のルール確認は別に行います。
相談内容をそろえる
海上保安部、自治体、港湾管理者、施設管理者へ連絡するときは、聞きたいことだけでなく、相手が判断するために必要な情報を先にそろえることが重要です。
特に海上保安庁へ相談する場合は、船舶交通への影響が焦点になりやすいため、船や工作物の有無、港や航路との位置関係、飛行時間、関係者数を明確にしておくと話が早く進みます。
| 情報 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 日時 | 開始と終了 | 船の混雑確認 |
| 場所 | 地図と座標 | 管轄確認 |
| 目的 | 個人か業務 | 利用形態確認 |
| 方法 | 高度と範囲 | 安全確認 |
| 海上設備 | 船やブイ | 許可可能性 |
相談記録は、日時、担当部署、回答の要点、追加で求められた資料を残しておくと、当日の現地確認や発注者への説明に役立ちます。
海岸特有のリスクを見落とさない

海岸は障害物が少なく見通しがよいため、初心者にも飛ばしやすい場所に見えます。
しかし実際には、風の急変、砂や塩分、反射光、通信不安定、人の急な接近、船舶や鳥との距離など、内陸とは違うリスクが重なります。
法律上の手続きが整っていても、当日の運用判断が甘ければ事故や苦情につながるため、海岸では中止基準を事前に決めておくことが重要です。
風と塩害
海岸では、地上で感じる風が弱くても、少し高度を上げると風向や風速が急に変わることがあります。
向かい風で沖へ出した機体が、帰還時に強い逆風を受けると、バッテリー残量に余裕があるように見えても戻りきれない場合があります。
| リスク | 起きやすい問題 | 対策 |
|---|---|---|
| 海風 | 帰還困難 | 沖出しを短くする |
| 砂 | モーター不調 | 離着陸パッド |
| 塩分 | 腐食 | 飛行後の清掃 |
| 反射光 | 画面視認性低下 | 補助者配置 |
撮影の成功よりも回収可能性を優先し、風が強い日、波しぶきが高い日、砂が舞う日、日没が近い日は、海岸でも無理に飛ばさない判断が結果的に安全です。
人との距離
海岸では、海水浴客、釣り人、サーファー、犬の散歩、観光客、子ども連れなど、人の動きが読みにくい場面が多くあります。
人が少ない早朝でも、釣り人が岩場から現れたり、サーファーが海から上がってきたりするため、操縦者だけで全方向を見張るのは難しい場合があります。
- 波打ち際を低空で横切らない
- 人の頭上を通過しない
- 離着陸地点を明確にする
- 補助者を置く
- 苦情が出たら中止する
海岸でのドローンは音が波音に紛れて近づきに気づかれにくいこともあるため、近くの人に声をかけ、立入管理の範囲を作り、撮影目的を説明できる状態にしておくと不安を減らせます。
船との距離
海上を飛ぶドローンは、船の乗員から見ると進路や高度が分かりにくく、近くでホバリングされるだけでも心理的な圧迫を与えることがあります。
漁船やプレジャーボートは進路を急に変える場合があり、ドローン側が遠くに見えても、望遠撮影や低空飛行では相手の作業を妨げる可能性があります。
港内や航路付近では、撮影対象ではない船を追いかけない、船首方向に入らない、離着岸中の船へ近づかない、船舶の上空で停止しないという運用を基本にしたほうが安全です。
船を撮影する業務では、船長や運航会社と事前に飛行範囲を共有し、撮影をやめる合図、緊急着水時の対応、機体を回収しない判断まで決めておくと、海上保安部への説明にも一貫性が出ます。
よくある誤解を先に避ける

海岸のドローン飛行でトラブルになるケースは、法律をまったく知らない場合だけではありません。
むしろ、一つの許可や一つの窓口回答だけで全体が許可されたと誤解したり、ネット上の一般論をそのまま別の海岸へ当てはめたりすることで問題が起きます。
ここでは、海上保安庁、航空法、管理者、撮影マナーに関して混同されやすい点を整理します。
海なら自由ではない
海の上は人が少なく、建物も少ないため、ドローンを自由に飛ばせる場所だと考えがちです。
しかし、空は航空法の対象になり、海は船舶交通の場であり、海岸は管理者が維持する公共空間であるため、自由に見える場所ほど複数のルールが重なります。
| 誤解 | 実際 | 確認先 |
|---|---|---|
| 海上なら許可不要 | 航空法は別 | 航空局 |
| 砂浜なら自由 | 管理者ルールあり | 自治体など |
| 港でも同じ | 船舶交通を考慮 | 海上保安部 |
| 個人なら問題なし | 迷惑や危険は別 | 現地管理者 |
海岸で安心して飛ばすには、許可が不要な理由を探すより、どのルールに該当しないのか、どの管理者に確認済みなのかを説明できる状態にしておくことが大切です。
一つの許可で足りない
航空法の許可承認を受けている場合でも、海岸の管理者や港湾施設の管理者が別に使用を制限していれば、その場所から離着陸できないことがあります。
反対に、海岸管理者から撮影利用の了承を得ていても、夜間飛行や目視外飛行、人との距離を確保できない飛行などに該当すれば、航空法上の手続きが問題になります。
- 航空法の許可承認
- 飛行計画の通報
- 海岸や公園の使用確認
- 港や航路の事前相談
- 重要施設周辺の通報
許可書やメール回答を持っていても、当日の現地状況が変われば中止が必要になるため、法的な手続きと現場の安全判断は別のものとして扱うべきです。
SNS撮影も注意
個人のSNS投稿用に海岸を撮影する場合でも、周囲の人の顔、車のナンバー、住宅、船名、作業現場、立入禁止区域が映り込むことがあります。
総務省はドローンによる映像撮影などのインターネット上での取り扱いに関する情報を示しており、公開を前提に撮影するならプライバシーや肖像に配慮した編集が必要です。
| 映り込み | 注意点 | 対応 |
|---|---|---|
| 人物 | 顔や行動 | ぼかし |
| 車両 | ナンバー | 加工 |
| 船舶 | 船名や作業 | 公開範囲確認 |
| 住宅 | 生活空間 | 撮影角度調整 |
海岸の映像は美しく拡散されやすい一方で、無断撮影への不安も広がりやすいため、撮影時の声かけ、公開前の確認、必要な加工をセットで考えることが信頼につながります。
安全に飛ばす近道は確認を重ねること
海岸でドローンを飛ばすとき、海上保安庁の許可は基本的に常に必要というものではありませんが、作業船の配置、ブイやパイロンなどの設置、船舶交通への影響がある場合は、港則法や海上交通安全法の許可や届出が問題になることがあります。
同時に、航空法の許可承認、DIPS2.0での飛行計画、空港周辺や百五十メートル以上の空域、人口集中地区、夜間や目視外などの飛行方法、緊急用務空域の確認は、海岸であっても別に必要です。
さらに、砂浜や海浜公園や港湾施設を使うなら、海岸管理者、自治体、港湾管理者、漁港管理者、施設管理者のルールを確認し、海水浴場や観光地では人の密集と現地の禁止事項に従う必要があります。
迷ったときは、飛行場所、日時、目的、離着陸地点、飛行範囲、船や工作物の有無を一枚に整理し、航空局、管理者、管轄の海上保安部へ順番に確認することが、許可漏れと現場トラブルを避ける最も確実な進め方です。



